先週に続き、今週にも国立国会図書館のデジタル資料利用について新しいアナウンスがあった。来る五月ごろから、デジタル化されてインターネット公開できない「絶版等資料」は、個人向けに送信するサービスが始まるとのことである。(プレスリリース)
このサービスの実現は、去年に行った関連の著作権法の改正によるものだと記述されている。思えば、国会図書館の所蔵資料のデジタル化は、その最初の一歩からつねに新しい法律の制定や実施に伴い、法律ができて目覚ましいスピードでそれが実現されるという展開の連続だった。それによりかつて存在していなかったデジタル資料群が作り出され、世の中で利用できるようになったインターネットに載せて読者に届けられた。すべてわずかここ十数年来の出来ごとであり、自分もその恩恵を受ける最初の世代に入る。個人送信のサービスは、日本国内に限定するとのことだ。じつはここ数日、1957年刊行の一点の資料にアクセスするために苦労した。「図書館送信資料」であり、海外からは入手できない。日本国内にいる人に頼むほかはなく、幸い助けの手を伸ばしてくれる友人に恵まれ、希望が叶えられた。日本国外に身をおくと、このようなもどかしい思いをさせられることが多い。それでもこのような進歩は大歓迎だ。
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