数日前、あるオンラインの集まりにおいて、著作権をめぐる興味深い議論が交わされた。インターネットでのデジタル学習リソースの開発に携わるある方が、一つの対処法を提示したのである。いうまでもなくいわゆる違法の使用ではなくて、あくまでも著作権所有者が希望しても対応しきれない分野での、著作資料の二次的な応用である。
この方はヨーロッパの国からの学者である。テレビコマーシャルを語学教材に利用するにあたり、日本ではなくてヨーロッパの国にあるサーバーを利用し、ヨーロッパの法律に従うことで許可なしの使用を提案している。その理由としては、ヨーロッパの国は学術使用のための引用(フェアユーズ)を認めること、そしてその使用方法が原物と異なる形であれば、原物とは競争しないとの認識に立脚するものである。つまりこの場合は、オンラインでのコマーシャルは、テレビ放送という原物と異なるとの解釈になる。
思えば、著作権への認識や対応をめぐり、言葉通りの国それぞれのやり方が取られている。以上のようなヨーロッパ的な解釈は、現存の法律の枠組みに基づいての修正と言えよう。対して、アメリカ的なアプローチと言えば、おそらくその一番先端を走っているのはグーグルではなかろうか。いま流行りの「ストリートビュー」でも、はたまた日々増長している「ブックス」でも、いずれも反発を予想しても、明らかな違法でなければ、とにかくやってしまう。その上、反対の意見が現われば、それに対応する。いわば新たな行動をもって、法律の成立をリードするという構図である。こう捉えてみれば、日本はまたもう一つの光景をなす。言って見れば、問題が起こらないようようにボーダーラインまではるか離れたところで踏みとどまって行動を自粛するとでも言えようか。行動を起こさなかったがためにどんなに時機を失ったとしてもそれには甘んじる。
ちなみにこの分野では中国のあり方はこれまた異色だ。先日たまたま開いたサイトなどは、新刊図書の原文を画像、テキスト、はたまた電子書籍(EPUB)とさまざまな形でダウンロードする機能を提示しながら、そのすぐ傍にオンライン販売のリンクを貼り付けた。まさに常識を覆し、想像を超える規則を作り出そうとしているもんだと目を見張った。
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